相続税の計算は、ちょっと面倒です。まず、正味遺産額から基礎控除額を引き、残りを法定相続分に沿って相続したという前提で総額を計算し、その後、実際に相続した割合に応じて各相続人が納付します。と言うことは、誰がどれだけ相続しても相続税の総額は変わらないということになるのかと言うと、そうではありません。配偶者の税額軽減やその他の税額控除があります。
それでは、正味遺産額が4億円で、法定相続人が配偶者と子供二人である場合について計算してみましょう。相続人は3人ですので、基礎控除は
3000万円+(600万円×3)=4800万円
これを正味遺産額から引いて、課税遺産総額を出すと、
4億円-4800万円=3億5200万円
これを法定相続分に沿って分けると、
配偶者:3億5200万円×1/2=1億7600万円
子供:3億5200万円×1/2÷2=8800万円
相続税の速算表 | 各相続人の法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 一円 | |
1,000万円超 | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 | 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 | 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 | 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 | 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
次に、相続税の速算表を見て、相続人が支払う相続税をそれぞれ計算します。配偶者は、法定相続分が1億7600万円で、税率は40%、控除額は1700万円です。
配偶者:1億7600万円×40%-1700万円=5340万円
先に40%をかけてから1700万円を引きますが、順番を間違えないようにしてください。子供一人分の相続税は、税率が30%ですので、
子供:8800万円×30%-700万円=1940万円
子供は二人いますので、配偶者も合わせた相続税総額は
5340万円+1940万円×2=9220万円
それでは、配偶者が法定相続分に沿って1/2に当たる2億円を相続し、残りを、何らかの理由で二人の子供が等分にもらうのではなく、第一子が1億5000万円、第二子が残りの5000万円を相続したとします。まず、これらの額が全体の何%に当たるかを計算します。この場合は、課税遺産総額の何%に当たるかではなく、正味遺産額の何%に当たるかを計算します。
第一子:1億5000万円÷4億円=37.5%
第二子:5000万円÷4億円=12.5%
先ほど計算した相続税総額は9220万円で、配偶者は半分相続したわけですから、9220万円の半分に当たる4610万円を払うと思うかもしれませんが、そうではありません。配偶者は、実際に相続した額が法定相続分である50%以下である場合は、全額控除され、それ以上であっても、法定相続分が1億6000万円以下であれば、全額控除されます。
この家族の場合、配偶者の法定相続分は2億円で、1億6000万円を超えていますが、法定相続割合である50%は超えていませんので、全額控除されます。これについては次章でより詳しく説明します。したがって、支払わなければならない相続税額は、
第一子:9220万円×37.5%=3457.5万円
第二子:9220万円×12.5%=1152.5万円
総額で、4610万円になります。
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