相続あるいは遺贈で財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前7年間にほかにも贈与を受けていた場合、それらも相続税の対象となります。この法律は、贈与を受けていても、相続財産を取得しなかった相続人以外の人には適用されません。
亡くなる前3年間と、3年超7年前まででは、取り扱い方が異なります。3年前までは控除がありませんので、仮に毎年110万円ずつ贈与していたとしても、贈与税の控除は適用されず、330万円が相続財産に加算されます。
3年を超えた分に関しては、全部で100万円の控除があります。これは総額で、年100万円、あるいは贈与があったすべての年に100万円控除されるわけではありません。例えば、7年間毎年110万円贈与していた場合、以下のように計算します。
相続開始3年以内の110万円×3年+相続開始3年超7年以内の110万×(7年-3年)-100万円=670万円が死亡時の相続財産に加算されます。相続が近いことを察して生前贈与をしても、最後の7年間に贈与した分については、相続したものとみなされるのです。
加算が7年分になったのは、令和6年からで、令和5年までの贈与は3年分までしか加算されません。例えば、令和5年に贈与された財産は、被相続人が令和8年までに亡くなると加算されますが、それ以降に亡くなった場合は加算されません。つまり、この法改定がある前、令和5年までに贈与された分については、改定前の計算方法が適用されるということです。

110万円を超えた年は、その時に贈与税を払っているはずです。7年間に生前贈与の結果支払った贈与税の総額は、二重に払わなくてもいいように、相続税から控除されます。生前贈与の贈与税のほうが、その7年間に贈与された財産も含めた相続税全額よりも多くなることもあり得ます。そのような場合は、先に多く払ってしまったからと言っても、払い戻しはありません。 贈与された財産の評価額は、贈与時の相続税評価額に基づいて計算しますので、相続時にその価値が上がっていようと下がっていようと、関係ありません。
住宅取得資金の非課税措置を受けた贈与は、加算されません。詳しくは、「19. 住宅取得資金贈与」を参考にしてください。同様に、贈与税の配偶者控除を受けた、あるいは受ける予定の財産の、控除分に相当する額は、加算されません。詳しくは、「23. 居住用財産贈与の配偶者控除」をご覧ください。
このブログを動画でチェック