一人住まいだった被相続人が亡くなり、空き家になった住居を売った場合、3000万円の特別控除があります。そのためには、亡くなった日から3年が経つ年の年末までに売却しなければなりません。この特別措置は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡された物件に限られます。
空き家に関しては、以下の要件があります。亡くなる直前まで、被相続人が居住していた住居でなければなりません。しかし、被相続人が老人ホームなどに移り、亡くなる直前に住んでいなかった場合は、一定の条件を満たしていれば適用されます。また、被相続人以外が居住していなかった場合に限られます。
被相続人の死後、事業、賃貸、または居住用に使っていた不動産には適用されません。この特別控除は、空き家を減らすことが目的ですので、活用されていたものを売っても、この控除は適用されません。しかし、前章の相続財産を売った場合の譲渡所得の特例は利用できます。
建物は、現行の耐震基準を満たしていなければならず、満たしていない場合は耐震リフォームをするか、取り壊して更地にしなければなりません。昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられたものでなければなりませんが、これは、56年6月1日に耐震基準が改正されたからです。つまり、新耐震基準を満たしていない古い空き家が増えることを防ぐために、耐震工事をするか、取り壊すことを奨励する法律なのです。
区分所有登記がなされている建物には適用されません。また、譲渡価格は1億円以下でなければなりませんので、富裕層の豪邸には適用されません。
前章の譲渡所得の計算で、最後に特別控除額を引きますが、特別控除にはいろいろな種類があります。本章の空き家にかかわる控除も特別控除ですが、これは、前章の相続財産を売った場合の譲渡所得の特例と併用することはできません。通常、空き家控除の3000万円の方が大きいので、こちらを使いますが、高額の不動産であれば、前章の譲渡所得の特例の方が大きくなることもあります。
なお、本章の空き家特別控除は、相続人一人当たりの額ですので、二人で空き家を相続した場合の控除額は合計6000万円になります。ただし、3人以上になると一人2000万円ずつです。
令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡してからその翌年の2月15日までに買主が耐震工事をした場合、または全部取り壊した場合は適用可能です。また、地震や火災などの災害で全壊、全焼した場合なども適用されます。
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