法定相続人のうち、配偶者、子供(直系卑属)、父母(直系尊属)には、遺留分があります。遺留分とは、本人が同意しない限り、最低これだけは相続する権利があるという額です。兄弟は、状況によっては法定相続人になりえますが、その場合でも遺留分はありません。つまり、遺言で法定相続人である兄弟に何も配分されていなくても、遺留分を請求することはできません。
直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、法定相続分の3分の1です。それ以外の場合は、法定相続分の半分です。たとえば、直系尊属と配偶者とが相続人である場合には、「直系尊属のみが相続人である場合」ではないため、直系尊属・配偶者のいずれについても遺留分は法定相続分の2分の1となります。しかし、具体的に遺留分を計算するには、まず基礎財産がいくらであるかを計算しなければなりません。
死亡時の財産+死亡日前1年内の第三者への贈与額+死亡日前10年以内の相続人の特別受益-債務
=基礎財産
この基礎財産に基づいて法定相続分を計算し、それに遺留分割合(直系尊属のみが相続人である場合は1/3、それ以外は1/2)をかけて、遺留分の額を計算します。
特別受益とは、被相続人が、結婚や事業経営のためなどに法定相続人に贈与したものです。特別受益自体に時間的制約はありませんが、10年以内に行われた特別受益は遺留分の基礎財産となります。しかし、当事者双方が、それによって他の相続人の遺留分が減ることを知っていた場合は、10年以上前の贈与も含まれます。
遺贈など、遺言に遺留分を侵害する内容が書かれていた場合は、それに沿って遺産を分割すると、特定の相続人の権利が侵害されることがその時点でわかります。しかし、生前贈与などによる遺留分の侵害は、すぐには分からないこともあります。そのような侵害が後でわかった場合は、それを知ってから1年以内に請求しなければなりません。
これは、以前、遺留分減殺請求権と呼ばれていましたが、今は遺留分侵害額請求権と呼ばれます。この請求権は金銭債権ですので、現金で支払ってもらうものです 。以前のように、遺留分を請求した結果、不動産などの財産をほかの相続人と共有することになるという事態を避けることができます。つまり、侵害された遺留分を支払う相続人は、現金で支払わなければならなくなります。
また、遺留分は、相続同様、放棄することもできます。相続の放棄は、被相続人が亡くなった後でないとできませんが、遺留分の放棄は、いつでもできます。ただし、被相続人が存命中の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所は、放棄に合理性や必要性があるか、放棄する相続人が放棄の代償(被相続人から別途生前贈与を受けているなど)を得ているか等を総合的に考慮して可否を判断します。
事業経営者が、自社株式を後継者に贈与する場合、それによってほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。その問題を避け、事業継承をスムーズに行うためには、事業主の相続人になると思われる人全員の合意が必要です。
また、遺留分の放棄は、相続財産全てについて放棄をするかしないかであり、「自社株についてだけ遺留分を放棄する」ことはできません。自社株についてのみ除外するためには、経営承継円滑化法により、経済産業大臣の認定と家裁の許可を受ける必要があります。これによって、死後の遺留分侵害額請求を回避して、複数の相続人が事業を継承する事態を避けることができます。
ちょっと難しそうな話になりましたが、このような事柄は当人だけでできることではありませんので、専門家に依頼してください。詳しい質問は、その時にしてください。
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