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相続入門: 2.法定分配率

 法定相続人がどれだけの割合で遺産を相続するか、つまり法定相続分とは、分割の目安であり、その通りに分割しなければならないわけではありません。遺言書を作成する場合、法定相続分とは異なる配分にしても構いません。また、遺産分割協議で、異なる配分をしても構いません。民法で決められている法定相続分とは、以下の通りです。

 まず、簡単なケースから説明します。法定相続人が配偶者のみである場合は、配偶者が100%です。配偶者がおらず、第一順位のみ、第二順位のみ、あるいは第三順位の者しか法定相続人がいない場合は、該当する法定相続人が等分します。例えば、第一順位である子供が3人の場合は、3分の1ずつ相続します。第二順位は父母ですが、父が亡くなっていれば、母が全部相続します。第三順位の兄弟が2人いれば、それぞれ半分ずつ相続します。

 配偶者と第一順位である子供が法定相続人である場合は、配偶者が半分相続し、残りの半分を子供が等分します。 配偶者と第二順位、つまり父母が法定相続人である場合は、配偶者が3分の2相続し、残りの3分の1を父母が等分します。配偶者と第三順位、つまり兄弟が法定相続人である場合は、配偶者が4分の3相続し、残りの4分の1を兄弟が等分します。

 亡くなっている子供や兄弟が法定相続人であり、子供がいる場合、つまり被相続人の孫や甥・姪がいる場合は、亡くなった子や兄弟が相続する分を、孫や甥・姪が等分します。

特別寄与料

 特定の相続人が被相続人の療養看護などを提供した場合は、相続分に寄与分を足すことが認められています。相続人以外の親族であっても、療養看護などを行った場合、一定の要件を満たしていれば、特別寄与料を請求できることが認められています。特別寄与料を支払う場合、特別寄与者の課税の扱いは遺贈と同じです。支払う側である相続人は、相続分の課税価格から支払った特別寄与料を控除して、相続税を計算します。

 特別寄与者は、前回のブログでお話した特別縁故者とは異なります。特別縁故者とは、相続人がいない場合に、被相続人の財産を引き継ぐ資格があると判断される人物のことです。たとえば、長年同居していた友人や、経済的に被相続人を支援していた人などが該当します。特別縁故者は、家庭裁判所の判断により、財産の一部を受け取ることができます。

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