相続税の申告と納税期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。例えば、1月1日に亡くなったとすれば、期限はその年の11月1日です。申告は、相続人その他受益者全員が連名で提出します。それに参加しなかった人がいた場合、その人は別途に申告書を提出しなければなりません。分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。
遺産分割が決まらない場合は、法定相続分に沿って計算し、納税します。その際、相続税の特例である小規模宅地などについての相続税の課税価値の計算の特例や、配偶者の是額の軽減の特例などが適用できませんので注意が必要です。
その後、分割が決まった時に、申告をやり直すことになります。あまりに長く決まらないと、最終的に分割する前に二次相続が発生し、二次相続の相続人は一時相続の分割が決まるまで相続することができなくなります。
修正申告をしなければならないのは、申告期限後に分割協議がまとまったり、示談になったりした場合だけではありません。遺留分侵害額請求がある、遺言書が見つかる、退職金の支給が確定するなどした場合、それによって相続税が増えれば修正申告が必要ですが、減る場合は更正の請求をします。ただし、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
なお、この修正申告または更正の請求においては、上記の特例を適用することができます。しかし、特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。
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