ご主人が亡くなって一時相続をしてから間もなく、奥さんも亡くなり、子供たちが短い間に2回相続税を払わなければならなくなることは、よくあります。その負担を軽減するために、10年以内に二度相続が発生した場合、二次相続が軽減されます。以下は、その軽減額の計算方法です。
これもずいぶん面倒な計算ですが、なぜこのような計算をするのでしょうか。この説明は、計算の仕方さえ分かっていれば、その理由を理解する必要はありませんので、興味のない方は飛ばしてください。
(a)配偶者の一時相続取得財産-(b)配偶者の相続税は、配偶者の一次相続の手取り金です。(c)二次相続総額÷((a)配偶者の一時相続取得財産-(b)配偶者の相続税)は、二次相続までにその金額がどれだけ減ったかを表す数字です。
もちろん、配偶者は固有の財産を持っていたかもしれませんし、亡くなるまでに価値が上がったかもしれません。そのような場合は、二次相続総額が一次相続の手取り金より大きいので、この計算結果は1より大きな数になります。そのような場合は、増えた分まで軽減してあげる必要はないとの理由で、1以上は切り捨てます。
逆に、配偶者が一時相続の手取り金の多くを使ってしまった場合は、二次相続の総額が減りますので、1未満になり、それは減り具合を反映しています。極端な例を使うとよくわかると思いますが、配偶者が相続財産を使い果たしてしまって、二次相続がゼロであれば、この数値はゼロになり、したがって軽減額もゼロです。
次の計算((10-5)÷10)ですが、仮に配偶者が、ご主人が亡くなった直後に亡くなったとしましょう。その場合、二次相続は0年後に発生し、この計算は1になります。言い換えると、軽減分すべてが認められるということです。逆に10年後に亡くなると、この計算は0になり、軽減分はないと言うことになります。
ご主人が亡くなられた後、その配偶者が亡くなるまでの期間が短ければ短いほど、より多く軽減してあげるべきで、10年経つと、軽減してあげる必要はないという考え方です。一次相続から二次相続までの年数÷10年は、軽減の程度を、年数から割り出す計算です。
ここまでの計算で、軽減額総額が出ます。次の計算は、(d)特定の相続人が取得する財産÷(e)相続人全員が取得する財産です。これは、特定の相続人が、相続額全体に占める割合を計算するものです。例えば、その相続人が半分を相続するのであれば、軽減額も半分であるべきです。
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