婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産、あるいはその購入資金を贈与した場合、2000万円の控除があります。暦年贈与110万円の基礎控除も併用することができます。
婚姻期間は、入籍していなければカウントされません。同一の配偶者からの贈与は、一度しか適用されません。
居住用不動産とは、居住用の土地、あるいは家屋、あるいはその両方を指しますが、両方の場合は、贈与された土地に贈与された家屋がなければなりません。敷地だけ贈与され、家屋が贈与者あるいは同居する親族の名義になったまま、あるいはその逆でも構いません。
贈与された不動産には、受贈者が、贈与のあった年の翌年3月15日までに入居し、その後も居住を続ける見込みでなければなりません。1回の控除で2000万円全額控除できなかったとしても、もう一度贈与してもらって残りの控除額を控除してもらうことはできません。
この2000万円の控除を受けた年に贈与者が亡くなっても、この控除を受けた不動産は相続財産には含まれません。
なおこの特例を利用するためには、贈与税の申告をしなければなりません。申告書には、居住用不動産を取得したことを証明する書類(登記事項証明書等)と、贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄抄本や附票の写しを添付しなければなりません。当然のことながら、この措置で贈与税がかからなかったとしても、不動産の移転は行われているので、不動産取得税や登録免許税はかかります。
このブログを動画でチェック
元サイトで動画を視聴: YouTube.