負の財産は相続財産から控除できます。借入金は通常控除されます。他人の借入金の保証人になっていた場合は、主たる債務者が返済不能状態になり、返済の見込みがなく、保証人が債務を履行しなければならない場合のみ、控除されます。
未払いの固定資産税、住民税、亡くなった年の亡くなった日までの確定申告によって支払わなければならなくなる所得税や復興特別所得税、入院費などの未払金も控除されます。葬式費用は、亡くなった時点では発生していませんので、未払金ではありませんが、差し引くことができます。しかし、香典返しや四十九日の費用は含まれませんので、ご注意ください。
なお、相続された預貯金は、生活費、葬式費用、相続した債務の支払いなど、特定の目的のためであれば遺産分割の前でも引き出せるように、仮払い制度があります。
非課税財産には、主に3種類あり、一つは葬儀や宗教儀式に関するもので、仏壇仏具、神具、墓地、墓石などです。これらは、礼拝の対象とみなされ、非課税ですが、金の延べ棒を礼拝しても非課税にはなりません。
ただし、これらのものを生前購入して未払いになっていても、その未払金は、上記のほかの未払金と異なります。購入したもの自体が非課税財産ですので、その未払金を控除することはできません。それを控除すると、二重に控除することになります。
二つ目は公益事業などへの寄付金などで、公益事業用財産、国などに寄与した財産などです。三つめは、死亡することによって生じる収入で、一定額までの生命保険金や死亡退職金などです。
他にも、心身障害者扶養共済制度の給付金の受給権、皇室経済法により皇位と共に受け継がれるものは非課税です。皇室の方はご確認ください。
このブログを動画でチェック