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相続入門22:相続時精算課税

 暦年贈与では、毎年の贈与税のコストを意識するために、親の世代から、お金を必要としている若い世代へ富の移転が行われないという問題があります。相続時精算課税とは、贈与時のコストを抑え、若い世代への富の移転を推進することを目的とした制度です。

 贈与時には、2500万円まで贈与税が課税されず、延べ2500万円を超えた場合には、その超えた金額の20%の贈与税を納付する必要があります。また贈与を受けた金額は、相続時に相続税の課税対象となります。生前、より多くの額を、贈与税を払うことなく贈与できますが、相続時には、贈与した額が相続財産に加算されます。どちらかというと、相続税がかからないご家庭や、将来的に値上がりするようなものを贈与する方に有利です。

 贈与する年の1月1日の時点で60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫に贈与するときに使えます。敷地の先行取得も含め、住宅資金として贈与を受ける場合は、贈与者の年齢制限はありません。

 贈与を受ける時点で、相続時精算課税制度を使うか、通常の暦年贈与にするかを選択することができます。しかし、いったん相続時精算課税を選択すると、その後、暦年贈与は使えません。

 誰が誰に贈与するか、それぞれのケースでどちらを選択するかを決めることができます。例えば、父が長男と長女に贈与する場合、長男はこの相続時精算課税制度を利用し、長女は暦年贈与にすることもできます。逆に、長男が父と母から贈与を受ける場合、父からの贈与にはこの相続時精算課税制度を選択するが、母からの贈与には暦年贈与を選択することも可能です。

 相続時に、贈与財産を加算して、相続税を計算し、すでに収めた贈与税は控除されます。控除しきれない場合は、還付されます。すべての贈与は、暦年110万円の基礎控除以外、すべて相続財産に加算されます。評価額は、贈与時の価額が使われますが、贈与後、土地建物が災害によって被害を受け、明らかに贈与時と比べ評価額が下がるような場合は、再計算できます。

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相続入門22:相続時精算課税
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