Youtubeで不動産コラムをながら聴き

相続入門24:24. 生命保険金を受け取るのに有利な受取人

 交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金の対象になります。それは、被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかによって決まります。

死亡保険金の課税関係

被保険者保険料の負担者保険金受取人税金の種類
ABB所得税
AAB相続税
ABC贈与税

 上記の表を参考にすると所得税が課税されるのは、上記「死亡保険金の課税関係の表」の、保険料の負担者②と保険金受取人③とが同一人の場合です。この場合、死亡保険金を一時金で受領したときには、一時所得に分類され確定申告をする必要があります。

 一時所得は50万円の特別控除を控除し、残りの半分の額が課税対象となります。なお、死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得という計算方法になり、所得税額の金額は死亡保険金を一時金で受領した場合より多くなります。

 贈与税が課税されるのは、上記「死亡保険金の課税関係の表」のように、被保険者①、保険料の負担者②および保険金の受取人③がすべて異なる場合です。また、死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して贈与税が課税されます。

 相続税が課税されるのは、上記「死亡保険金の課税関係の表」の、被保険者①と保険料の負担者③が同一人の場合です。この場合、法定相続人の数×500万円が生命保険金の非課税部分として相続税の計算の対象から外れます。また、死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して相続税が課税されます。

 所得税・相続税の場合においても一時金で保険金を取得した方が税金の支払い額は少なくなります。

このブログを動画でチェック

相続入門24:生命保険
元サイトで動画を視聴: YouTube.