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外国に住んでいても使える法定相続情報一覧図

 私はハワイに住んでいますが、現在母の介護で日本に3年ほど住んでいます。残念ながら、母の資産はほとんどありませんので、亡くなっても相続税のことを心配する必要はありません。しかし、私のように外国に住む方が増え、日本に住んでおられるご両親が亡くなり、遺産相続の申告手続きなどをしなければならなくなる方も多いと思います。今日は、相続手続きのために日本でよく使われるようになった便利なものをご紹介します。

 相続において、誰が法定相続人であるかを証明しなければならないことがよくあり、そのたびに戸籍などをそろえるのは大変です。特に、外国に住んでいる人にとっては、非常に面倒です。この問題を避けるために法定相続情報一覧図を作成し、法務局のお墨付きをもらうことができます。便利なので、これを利用するケースが増えています。

 その場合、一つ気を付けなければならないことがあります。相続人の住所は記載しなくても作成できますが、住所がないととても不便で、作成した意味がほとんどないので、最初から入れておくようにしてください。日本国籍で外国に住んでいる方は、この制度を利用できますが、住民票が取れませんので、法定相続情報一覧図に住所を記載できません。しかし、領事館などからの在留証明を添付すれば大丈夫です。

 アメリカなどに帰化して、日本国籍を喪失している相続人は、この制度を利用することができません。

 法定相続情報一覧図を作成すること自体が面倒だという方は、税理士などに代理人として作成してもらうことができます。また、特異なケースですが、一度外国人との結婚などが理由でその国に帰化し、その後離婚などが原因で日本国籍に戻った場合は、一度戸籍が切れていますので、一覧図の作成が困難です。そのような場合は、税理士などの専門家にご相談ください。

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